
【特定求職者雇用開発助成金】
高年齢者、障害者などの就職が困難な人を公共職業安定所又は適正な運用を期することのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により、雇い入れたときに、賃金の一部を助成します。
目的
就職の困難な人の雇用増大を図ることです。
もらえる事業主
次の全てに該当する必要があります。
- 雇用保険に加入していること。
- 特に就職が困難な人(雇い入れた日に65歳未満の人に限ります)を公共職業安定所又は適正な運用を期することのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により、雇入、助成金支給終了後も、引き続き相当期間雇用することが確実であること。
- 対象となる、従業員の雇入後以前6ヶ月間に従業員を解雇していないこと。
- 対象となる、従業員の雇入後、助成金支給期間内に、従業員の解雇がないこと。
※特に就職が困難な人とは、高年齢者(60歳以上の人)、身体障害者 、知的障害者、母子家庭の母、一定業種の離職者(一般旅客定期航路事業、特定不況業種、駐留軍関係など)、再就職援助計画の対象者
もらえる金額
労働保険料の確定保険料から算定した事業所の平均賃金に相当する額の1年分(再就職支援計画の対象者は6ヶ月分、身体障害者、知的障害者については、1年6ヶ月分)に下記の表の助成率を乗じた額を公共職業安定所の支給額表にあてはめた額です。
対象となる労働者 |
助成率 |
支給限度額 |
・高年齢者(60歳以上)
・母子家庭の母等
・一定職種の離職者
・短時間労働者のうち特定の者等
・再就職援助計画の対象者 |
1/3(1/4) |
雇用保険の基本手当日額の最高額の330日分(再就職援助計画対象者は、165日分) |
・身体障害者
・知的障害者 |
1/2(1/3) |
雇用保険の基本手当日額の最高額の300日分 |
・重度身体障害者
・重度知的障害者
・45歳以上の身体障害者
・45際以上の知的障害者
(以上いずれも短時間労働者を除く) |
1/2(1/3) |
雇用保険の基本手当日額の最高額の465日分 |
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※( )内は大企業に対する助成率です。 |
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